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個人事業主や小規模企業の特許料金が1/3に軽減されます!


注)平成30年3月31日で終了

1.概要
 特許出願の審査請求料・特許料、国際出願の各種手数料が、1/3に軽減されます。

2.期間と適用手続
 平成26年4月〜平成30年3月
 ※上記の期間内にされた「審査請求」「国際出願」に適用されます。
 ※特許料については、上記期間内に「審査請求」された特許出願に適用されます。(注意)

3.適用される個人事業主・企業
 下記のいずれかに該当する個人事業主又は企業
(1) 小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
(2) 事業開始後10年未満の個人事業主
(3) 小規模企業(法人)(従業員20 人以下(商業又はサービス業は5人以下))
(4) 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

 ※ (3) 及び (4) : 大企業の子会社など支配法人のいる場合は適用されません。

4.軽減適用を受けるための手続
 特許庁に申請手続を行う必要があります。

■ 申請手続の具体的方法は、こちらの特許庁WEBページをご覧ください。

■ 制度全般の詳細は、こちらの経済産業省WEBページをご覧ください。

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