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■2023年2月15日
特許庁への手続に関し、期間が過ぎてしまったときの救済条件(回復要件)が緩和されます。ただし、手数料が必要になります。
詳細はこちらをご覧下さい。

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ご挨拶


CIC国際特許事務所は、皆さまの大切な知的財産を安心してお任せいただくために、経験豊富なベテランの弁理士が責任をもって対応いたします。

ベテランであっても、けっして横柄な性格ではありませんので、意思疎通の面でもご安心ください。私たちは、融通のきく職人の精神をもって、お客様それぞれの事情に合わせて柔軟に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

特許をはじめとする知的財産の良きアドバイザーとして、皆さまのお役に立てましたら幸いです。

弁理士 山本 寿武

CIC INTERNATIONAL PATENTS

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